高森町では、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し経営に危機的な支障が生じている町内の飲食業者、旅行業者に対して、危機回避のための支援として対象となる事業者へ支援金を支給します。
1)対象者 町内に事業所(店舗)を有する飲食業者、旅行業者
2)要 件
- 令和2年2月29日以前に町内で継続して6か月以上営業していること。
- 食品衛生法の一般食堂、すし屋、料理店、旅館、スナック、喫茶店のいずれかの営業許可を有し、自店舗内で専用の座席で飲食を提供していること。ただし、次の業態等は除く。
支店、コンビニエンスストア、飲食サービス以外の事業を主とする
施設内に設けられた社員食堂、福祉・医療施設での入居者専用食堂
- 旅行業法の旅行業、旅行代理業のいずれかの登録を受けていること。
ただし支店は除く。
- 常時使用する従業員数が5名以下であること(令和2年2月29日時点)。
- 支援金受領後も経営を継続又は再開する意欲があること。
- 町税を滞納していないこと。ただし新型コロナウィルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。
3)金 額 1事業者につき20万円(1回限り)
期 日 | 時 間 | 対 象 |
令和2年5月3日(日) | 9:00~14:00 | 下市田の店舗 |
14:00~18:00 | 山吹・吉田の店舗 | |
4日(月) | 9:00~17:00 | 上記以外又は前日に
来庁できなかった店舗 |
4)申請日時
5)申請場所 高森町福祉センター1階(役場となり)
※ひとり10万円の個人給付金の相談窓口も同時開催中です。
6)提出書類等
- 交付申請書兼請求書⇒こちら(クリックで開きます)からダウンロードできるほか、
申請会場にも用意してあります
- 認印
- 営業許可証又は登録証の写し
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 令和2年2月29日まで6か月以上継続して営業していたことを示す
月次帳簿等の写し⇒12月までは決算書写し、1・2月は仕入先からの請求書写しなど
※③④⑤は申請会場でのコピーも可能です。
7)支払方法 ①現金の場合:5月11日(月)午後1時から 福祉センター1階で交付
(2通り) ②口座振込の場合:5月18日(月)に指定口座に振込