お知らせ

雇用調整助成金の特例追加実施について

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、

休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

今回、特例として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主も対象となります。

【特例の対象となる事業主】
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします。

(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)

 

その他詳細な情報は以下添付の画像をご覧いただくか、厚生労働省の該当ページを参照してください。

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)