お知らせ

新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、顧客との密接な接触を避けることが難しい業種に対して、業種別ガイドラインによる感染防止策に取り組む長野県内の小規模事業者の皆様を支援するため、新型コロナウイルス危機突破支援金(以下「支援金」という。)の交付が県より発表されました。
この支援金の対象となる業種は、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、運転代行業、療術業です。

※詳細な内容及び必要書類などは長野県の「新型コロナウイルス危機突破支援金ページ」をご覧ください。(クリックで開きます。)

交付対象者

以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。

① 県内に本社所在地を有し、県内で事業を営む小規模事業者であること。
小規模事業者:常時使用する従業員の数が5人以下(全ての事業)となります。
② 業務が、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、運転代行業、
療術業の何れかに該当すること。
③ 業種別ガイドラインに基づく、感染防止の取組を実施していること。
④ 県税に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得していること。
⑤ 次のいずれにも該当しないこと。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与している。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っていないこと。
⑦ 長野県が新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年度中に事業者に対して補助している「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金」、「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金」について、支援金の申請時点で受給していないこと及び支援金の申請後も受給しないこと。

交付の条件

支援金の交付を受けるためには、業種別ガイドラインに基づく感染防止の取組を実施していることが必要です。
なお、支援金の交付を受けた事業者は、感染防止の取組を実施している事業者として、事業者名、所在市町村、事業所名、業種及び事業所の所在市町村を公表します。

<業種別ガイドライン:内閣官房ホームページ>
https://corona.go.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

交付額

1事業者につき10万円[1回限り定額]

受付期間

令和2年7月10日(金)から令和2年9月30日(水)まで(※9月30日(水)消印有効)

受付方法

申請書類(2部:原本1部、写し1部)最寄りの産業・雇用 総合サポートセンター(地域振興局 商工観光課)に提出してください。なお、郵送による提出の場合は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。