お知らせ

「医療非常事態宣言」「警戒レベル6」 が発出されたことに伴う企業の皆様へのお願い

長野県南信州地域振興局及び飯田保健所等の依頼により、下記の事項について皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

感染拡大防止と経済社会活動の両立のため、医療機関や保健所の軽減を図って救えない命が無いようにするよう、真に必要がない限り、医療機関等が発行する検査陽性の証明書等の提出を従業員に求めないようにご協力をお願い致します。

詳細な文面は以下の通りです。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

1 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関等が発行する検査陽性の証明書等の提出を求めないでください。やむをえず証明 を求める必要がある場合であっても、真に必要がない限り、医療機関等が発行する証明書等ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認することとしてください。

 

2 従業員等が感染し、療養期間(有症状者は発症日の翌日から10日間(かつ症状軽快後72時間)、無症状者は検体採取日の翌日から7日間(8日目解除))が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。

 

3 従業員等が濃厚接触者となった場合、待機期間(5日間、抗原定性検査キットによる検査により、2日目及び3日目に陰性を確認した場合3日間)が経過した後に、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。