容器包装リサイクル法により
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売り業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装がついた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
詳細につきま してはパンフレット等をご覧ください。
容器包装リサイクル法により
「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
詳細につきま してはパンフレット等をご覧ください。