お知らせ

容器包装リサイクル法について

容器包装リサイクル法により

  • 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
  • 小売・卸売り業者
  • びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
  • 輸入事業者(容器や包装がついた商品の輸入等)
  • テイクアウトができる飲食店・通販業者など

「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。

詳細につきま してはパンフレット等をご覧ください。